交通事故、診断書にある以外が痛くなったら
こんにちは、京都市西京区 桂にあるしせい整骨院です。
今日は「交通事故での診断書以外の場所が痛くなった時」に関してお話をします。
交通事故に遭った時、診断書を警察に届けることで人身事故と受理されます。
(詳しくは、こちらの記事をご覧ください⇒人身事故にしないで欲しいと言われたら?)
では、診断書をもらった後に、別の場所が痛くなってきてしまった場合は、
どうしたら良いのでしょうか?
診断書をもらった後だから、修正はできない?
その場で痛くなったのではないから、無理?
いえいえ、そのようなことはありません。
交通事故で起こったむち打ちもようなおケガは
後日痛みが増すことも珍しくないため
交通事故が起こった日から数日経っていても診断書を出してもらえます。
ただし、1週間以上経過している場合は
損保会社さんや病院・整形外科さんから「交通事故との関連性はあるのですか?」
「日常生活で痛くなったのではないですか?」と却下されてしまう場合もあります。
そして、診断書に記載されていないケガに関しては、
慰謝料や治療費の保障がおりませんし
万が一後遺症が残ったとしてもそちらに対しての保障がされないのです。
桂しせい整骨院でも交通事故のむち打ちなどの専門治療をしていますが
患者さんからの訴えがあったとしても
診断書以外の箇所を治療することは難しい場合が多いです。
治療費を保障する損保会社さんの決まりで
診断書以外の治療をおこなうことができないのです。
ですから、交通事故でケガをして一週間程度は痛い箇所が増えたり
痛い箇所が変わったりしていないか気を付けてチェックしてください。
もしもそのようなことがあった場合は、
速やかにもう一度病院・整形外科さんへ行き痛む箇所が増えた・変わった等
しっかり伝えることが大切です!