交通事故の加害者は治療が受けられないの?
こんにちは、京都市西京区 桂しせい整骨院です。
今日は、交通事故の加害者の治療に関してお話いたします。
そもそも交通事故においての加害者、とはどのようなものでしょうか?
では、仮にご自身が走行中の車に乗っていたとしましょう。
事故を起こしてしまった相手方が車(走行中)の場合
過失割合の差はあれど、こちらが居眠り運転や道路の逆走などの
明らかな違反行為がない限りは100%加害者ということはないと思われます。
相手方が車(停止)の場合
状況にもよりますが、こちらが100%加害者になる可能性もあります。
相手方が歩行者の場合
特殊な場合※を除いては、こちらが加害者になります。
(※高速道路を歩行で逆走していたなどの歩行者の道路交通法違反、
投石などの犯罪行為の結果巻き込まれた等)
つまり、車が何かしら相手にぶつかり、相手がケガを負った場合に
初めて加害者となるわけです。
加害者は加害者の加入している自賠責保険・任意保険から
被害者の方に治療費や通院慰謝料、車などの修理費を保証します。
これが、走行中の車同士の衝突だと
お互いがお互いの加害者であり被害者であるという状況になるわけです。
なので、こちらの保険から相手へ治療費等を支払い
向こうの保険からこちらへ治療費等の支払いがあります。
(過失割合によって減額の場合もあります)
では、100%加害者の場合は?というと、
ここでポイントになるのが「相手側から支払われない」ということで
「自分の加入している任意保険はその限りではない」ということです。
ご自身でご加入されている保険の中に
「自損事故補償」「人身傷害補償保険」というものがあると、
これが対象になり、治療費の保証を受けることができます。(加入内容をご確認ください)
また、通勤中のことでしたら労災が適用になります。
そして、状況にもよりますが窓口料金分を負担することで
健康保険が適用になるケースもありますので、
加害者だから絶対に治療を受けられないということではありません。
ですが、電話口や窓口などで「交通事故の加害者なんですが…」と言うと
治療を断られてしまったという方もおられるようです。
もしも、そういったことでお悩みの方は
一度桂しせい整骨院までご相談くださいね!